【行政書士法改正に伴う注意喚起について】

令和7年に成立した【行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)】が、
令和8年(2026年)1月1日から施行されました。

今回の改正では、行政書士法第19条第1項(業務の制限)において

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

との文言が追加され、官公署に提出する書類の作成等について、行政書士でない者が報酬を得て業として行うことの制限が、より明確化されました。

例えば、次のような場合には注意が必要です。

・商品購入者へのサービスとして申請書を作成する場合
・会員サービスとして行政手続きの書類作成を行う場合
・コンサルティング料や手数料などの名目で申請書作成を行う場合

これらは、名目にかかわらず報酬を得て官公署提出書類等を作成する場合、行政書士法との関係で問題となる可能性があります。

このたび日本行政書士会連合会では、制度の周知を目的として、一般の皆様にも分かりやすい【注意喚起チラシ(漫画形式)】を作成しました。

本会においても、制度の理解を深めていただくため、当該チラシを掲載いたします。

行政書士は、官公署提出書類の作成や許認可申請など、行政手続きの専門家です。
書類作成や行政手続きについてご不明な点がございましたら、お近くの行政書士へご相談ください。