それ、サービスでやっても 違法です。 まずは行政書士にご相談を!

1. 趣旨説明(非行政書士行為について)

行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、または事実証明に関する書類を作成・代理することは、法律で厳しく禁止されています。

(※他の法律に別段の定めがある場合や、定型的かつ容易な手続として総務省令に定められている場合を除きます。)

【 対象となる書類 】

・官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類 (電磁的記録を含みます)。

・実地調査に基づく図面類。

【 ご注意ください 】

直接の書類作成費用という名目ではなくとも、「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」「組合費」など、いかなる名目によるかを問わず、実質的に報酬を得て書類作成を行う行為は行政書士法違反となるおそれがあります。

【 罰則について 】

行政書士法に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられ、その者が所属する法人又は人にも100万円以下の罰金刑が科される場合があります(行政書士法第19条第1項、第1条の3、第21条の2)。

当会では、行政書士制度の周知や一斉サイバーパトロール等の広報・監察活動を通じて、非行政書士行為の予防および撲滅に取り組んでいます。

2. 非行政書士行為の典型的な例

以下のような行為は、行政書士法違反となるおそれがあります。

例1:商品・サービス購入に伴う「無料サービス作成」

「当社で商品を購入していただいたお客様には、警察署や役所への申請書を無料サービスで作成します」として無資格者が書類を作成する行為。

例2:名目を変えた報酬受領(組合費・会費・コンサル料など)

「会員の皆様が役所へ提出される補助金の申請書は無料で作成します」と案内し、組合費や会費、コンサルタント料などの名目で費用を受け取りながら申請書を作成・代理する行為。

例3:無資格事業者による申請手続きの引き受け

中古自動車販売店や各種コンサルタント等の無資格事業者が、依頼を受けて官公署への提出書類を作成・代理する行為。

3. 情報提供フォーム

    任意
    必須
    必須

    ※上記メールアドレスにお間違えがないか、今一度ご確認ください。

    必須
    ※ハイフンは無しでお願いいたします。
    必須
    任意
    必須
    必須

    熊本県行政書士会の個人情報の取扱いについて同意し下記チェックを入れた方のみ送信できます。
    ※「このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。

    情報提供いただいた方には、自動で受付確認メールを送信しております。
    受付確認メールを受信されていないお客様は、当行政書士会からのメールを受信拒否されている恐れがございますので、ご確認お願いいたします。
    kumagyou.jpのドメイン指定受信の設定をお願いいたします。
    ※その他、ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    4. 個人情報の取扱いについて

    1.ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせ・情報提供への対応および確認のためのみに利用します。

    2.また、この目的のためにお問い合わせの記録を残すことがあります。