法務省出入国在留管理庁 HP 掲載の申請書に係る留意事項について

日本行政書士会連合会より「法務省出入国在留管理庁 HP 掲載の申請書に係る留意事項について」以下の通り周知依頼がありましたので、お知らせします。

本年 4 月 1 日より、改正入管法の施行に伴い法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されている各種申請書の様式についても刷新されています。従来公開されていた旧様式については当面の間使用できますが、行政書士が使用する場合及び相談者等に提供等する場合には、極力、新様式を使用するよう出入国在留管理庁より協力の要請を受けています。なお、新様式において記載事項が追加されていることから、旧様式の申請書を使用した場合は追加事項についての説明を求められることがあります。

<参考>
【出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令(法務省令第七号)附則第 3 条】「旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。