平成30年10月12日に公布された「公証人法施行規則の一部を改正する省令」が11月30日に施行されたことに伴い、株式会社や一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際して、新たに「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出が必要となりました。
電子認証の場合は、申請用総合ソフトを使用しオンラインで電子署名を付した定款のPDFファイルを公証人へ送信します。しかし、同ソフトを使用しての添付送信できるファイル点数は、最大10MBまでのデータ容量の1点、つまり定款だけに限られています。添付ファイルの追加を行うと、「添付ファイルの上限数を超えています。」とのエラーメッセージが表示されます。
そのため、電子署名を付した申告書のPDFファイルについては、申請用総合ソフトを使用して送信するのではなく、別途、公証人へメール送信するか、同ファイルを収納したCD及び印刷した原本を持参する等の方法での提出が必要となります。なお、定款及び申告書は、オンライン申請前にファックスで公証人による事前チェックもあります。以上、ご留意ください。
新たな定款認証制度における実質的支配者の申告手順について
2018年12月12日