在留資格・日本国籍取得

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外国人が在留する際に必要となる入国管理局への申請手続や査証申請手続を、申請取次行政書士が行います。日本の国籍取得を希望する人の帰化申請の手続も行政書士が行います。

  • 外国人の出入国管理手続
  • 帰化の許可申請
  • 戸籍の届・手続きをしたい

在留資格・日本国籍取得に関するQ&A

在留を希望する外国人の申請手続は?

入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。

日本の国籍を取得したいのですが?

日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。また、両親が結婚していな場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。