持続化給付金の不正受給を誘う悪質商法にご注意ください

独立行政法人国民生活センターは、7月10日、受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口の悪質商法への注意情報を公表しました。不正受給を行うと、氏名が公表されたり、利息を含めて返還が求められることとなります。絶対にそうした誘いに乗らないようにご注意ください。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第7弾)-受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!-

なお、行政書士は、持続化給付金の適正な申請を、適正な報酬で業務として行える、唯一の国家資格者です。不法に申請業務を請け負い法外な報酬を請求する非行政書士の誘いに乗らないよう十分ご注意ください。